この記事のまとめ
- 借り換えても住宅ローン控除は継続できる
- 返済期間を10年未満にしないよう注意
- 借り換えでローン残高が増えても減税額は増えない
- 10月以降に借り換えたら確定申告が必要
借り換え後も住宅ローン控除が使えるのか気になりますよね。条件を満たしていれば、住宅ローンを借り換えても控除を受け続けることが可能です。
本記事では、借り換え後の控除の適用要件や手続き方法について詳しく解説します。記事を読めば、借り換え後もお得に住宅ローン控除を活用する方法がわかります。住宅ローンの負担を軽減しつつ、控除を最大限に活用してください。
記事を書いている人
- 銀行で住宅ローン業務を担当
- 不動産会社で7年間の営業経験
- マイホームの購入を検討するお客様を1,000名以上担当
- 宅地建物取引士取得
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借り換え後も住宅ローン控除を受けるための条件
借り換え後も住宅ローン控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。住宅ローン控除を受けることができる年数は、居住した年から一定期間なので、住宅ローンの借り換えによって控除期間が延長されることはありません。
- 当初の住宅ローン返済に充てる
- 住宅ローン控除の適用要件を満たす
条件①当初の住宅ローン返済に充てる
借り換え後の借入金が当初の住宅ローンの残高返済に充てられることが条件です。借り換えの目的が当初の住宅ローンの返済条件を改善するためだからです。新しい借入金が旧住宅ローンの返済に直接使われることで、利息の負担を軽減できます。借り換えによって得た資金が他の用途に使われていないことも大切です。
借り換えが完了した登記簿を確認すれば、借り換えによって返済にあてられたことがわかります。
通常の借り換え手続きをしていれば、問題なくクリアできます。
条件②住宅ローン控除の適用要件を満たす
借り換え後も住宅ローン控除を受けるためには、以下の適用要件を満たす必要があります。
- 返済期間が10年以上であること
- 自ら居住していること
- 床面積が40㎡以上あること
- 居住用割合が1/2以上あること
- 引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居していること
- 合計所得金額が3,000万円以下であること
借り換えによって返済期間を10年未満にしないように注意しましょう。借り換えによって返済期間を短くすれば利息負担は軽減できますが、住宅ローン控除が受けられなくなる可能性があります。
ちなみに、当初は住宅ローン控除を受けられなかった場合でも、借り換え後に要件を満たせば控除の対象になります。
参考:国税庁|一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
借り換え後の住宅ローン控除額の計算方法
借り換え後の住宅ローン控除額を計算するには、借り換え前と借り換え後の住宅ローン残高の確認が重要です。以下の2つのケースで解説します。
- 前と同額以下で借り換えた場合
- 前より大きい金額で借り換えた場合
前と同額以下で借り換えた場合
借り換え後の住宅ローンが借り換え前と同額以下の場合、控除額は基本的に変わりません。
控除対象となる住宅ローン残高は変わらないため、控除額も同じです。借り換えを行う際には、借り換え前と同じ金額の範囲内で行うことが重要です。
前より大きい金額で借り換えた場合
借り換え後のローン金額が借り換え前よりも大きい場合は注意してください。住宅ローン控除の計算において、控除対象となるのは借り換え前のローン残高部分のみで増額分については控除が適用されません。具体的には以下のような計算になります。
- 借り換え前の住宅ローン残高:2,000万円(A)
- 借り換え後の住宅ローン残高:2,100万円(B)
- 借り換え後の住宅ローン年末残高:2,050万円(C)
控除対象額=C×A/B=2,050万円×2,000万円/2,100万円=約1,952万円
借り換えによってローン残高が増えても、住宅ローン減税の対象額は増えないので注意しましょう。
借り換え後の住宅ローン控除の手続き
借り換え後の住宅ローン控除を受けるための手続きについて解説します。
会社員の人なら今まで通り年末調整で手続きができますが、借り換えの時期によっては確定申告が必要なこともあるので注意しましょう。
- 基本は今まで通り年末調整で手続き
- 10月以降の借り換えは確定申告が必要なこともある
基本は今まで通り年末調整で手続き
住宅ローン控除の適用を受けるためには、ローン契約後の1年目には必ず確定申告での手続きが必要ですが、2年目以降は年末調整での手続きができます。
そのため、借り換え後の住宅ローン控除の手続きも、基本的にはこれまで通り年末調整で行うことができます。今まで通り、以下の書類を用意しておきましょう。
- 住宅借入金等特別控除申告書(税務署から最初に申告をした年に交付される)
- 金融機関の借入金の残高等証明書
住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合は、税務署で再発行することができます。金融機関が発行する残高等証明書は毎年10~11月頃に送付されるので、もし届かなければ借り換え先へ問い合わせをしましょう。
年末調整を受けない個人事業主などは、2年目以降も毎年確定申告が必要です。
10月以降の借り換えは確定申告が必要なこともある
住宅ローン控除を受けるためには、金融機関が発行する「残高等証明書」を年末調整時に提出が必要です。10月以降に借り換えをした場合は、残高等証明書の発行が間に合わない可能性があります。
年末調整の時期までに残高等証明書の発行が間に合わない場合は、翌年の2月〜3月までに自分で確定申告が必要になります。必要書類は年末調整と同じく「住宅借入金等特別控除申告書」「残高等証明書」を用意しておきましょう。
税務署などの確定申告会場で手続きもできますが、マイナンバーカードがあるならe-Taxで電子申告する方が簡単でおすすめです。
まとめ
住宅ローンの借り換えは利息を軽減し毎月の返済額を抑えることができます。住宅ローンの借り換えをしても条件を満たせば、住宅ローン控除を継続することができます。
借り換えとあわせて返済期間を短くして、住宅ローン減税の対象外にならないように注意しましょう。
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